田代・斉藤・木村

                       平成22年5月17曰
東京地方検察庁特別捜査部
検察官検事佐久間達哉殿

1イ
               東京地方検察庁特別捜査部
、…事(珂八孜壹蟻
主要三萱幸長予告薑薑
(罪名)政治資金規正法違反(被疑者)小沢一郎
上記被疑事件につき,平成22年5月17日,石川知裕を取り調べた状況は
下記のとおりであるので報告する。

第1取調日時・場所
平成22年5月17日午後0時50分〜同日午後6時00分
東京地方検察庁908号室
第2供述状況
1.取調べの冒頭,本職が「貴方は,既に政治資金規正法違反の事実で公判
請求されており,被告人の立場にあるので,取調べに応じる義務はないと
いうことは理解していますか。」と質問したところ,石川は,「その点に
ついては,弁護士からも説明を受け,良く理解しています。弁護人から,
今回の事件については既に被告人となっているので,無理に取調べに応じ
る必要はないという説明を受けましたが,小沢先生に対する不起訴処分に
ついて,検察審査会が起訴相当の議決をしたのを受けての再捜査でしょう
し,私自身も深く関与した事実についてのことですので,本曰は,任意に
I=
、T●
−1

取調べを受けることにして出頭しました。」旨述べ,取調べを受けること
に同意した。
2.本曰は
陸山会の平成16年分の収支報告書の不記載・虚偽記入の理由
②同収支報告書の不記載・虚偽記入についての小沢一郎への報告・了承
③定期預金担保貸付についての小沢一郎に対する説明と了承
小沢一郎に対する収支報告書案の説明と決裁
などについて,改めて確認したい旨告げた上,①につき「4億円の収入
不記載は,小沢先生が何らかの形で蓄えた簿外の資金であり,表に出せな
い資金であると思ったからであり,土地購入に係る支出不記載は,民主党
代表選挙への影響を避けるためであった。」旨の供述は合理性が乏しい,
②及び③につき,小沢一郎の積極的な指示があったのではないか,④につ
き,収支報告書案の説明などはより具体的かつ詳細になされたのではない
か,などを追及するも,石川は,いずれの点についても否定し,新たな供
述を得ることはできなかった。
3.そこで,石川に対し,「これらの点に関し,これまで供述して調書にし
たことについては,そのとおり間違いないか。」と申し向けたところ,同
人は,「う_ん。」と嘘b声を上げて暫く考え込んだ後,本職と以下のや
りとりをした。
石川:問題はそこですよね。そこをどうするかですよ.
本職:何が問題なんですか。
石川:まあ,4億の収入と土地代金の支出を意図的に書かなかったこと
やその理由については,これまでどおりでいいですよ。
問題は小沢先生に関わるところですよね。
だってプー昨日,小沢先生は検事に対し,改めて,私から収支報
告書への不記載などについて一切説明を受けていないし,定期預
金担保貸付の必要性などについても説明を受けていない,収支報
告書案も見せてもらっていないなどと言って供述調書を作ったわ
けですよね。
それなのに,私が,今日「これまでの供述はそのとおり間違い
gロ
■古
ろP ̄
−2
ありませんJってや』Ⅶ、沢先生の説明を否定すること,=
なりますよね。
でも,先ほどの4点については,これまで検事から何回も聞かれ,
わたしの記憶している限りのことを話して,供述調書も取られて
るわけですから,それを今更否定して,「あれは嘘です。」なん
て言えないと思いますし,本当にどうするのが良いのか分からな
いんですよ。
今日は話だけして,供述調書は作らないという選択はないんです
.’
カハ。
本職: 本日の供述内容については供述調書を作成したいと考えている
が〆それに署名押印するかどうかは貴方自身の判断ですよ国
常識的に考えて,今更,署名拒否なんてできないでしよ。
署名拒否でも良いですか。
だから,それは貴方自身の判断ですよ。
どうしますか,署名拒否にしますか。
そんな,突き放さないでくださいよ・
既に署名指印した供述調書については,実際に貴方が貴方の記憶
どおりに供述したことが録取されているということで間違いない
ですか。
それは否定できないですよね。.
無理に嘘を調書にされたということはありませんし,その内容も
毎回,自分でだいぶ長い時間をかけて確認した上で署名指印した
んですから。
例えば,小沢先生に対する報告とその了承や,定期預金担保貸付
の必要性の説明について,貴方がどういう形で供述して調書を録
取したか覚えていますか。
だいたい覚えていますよ。
確か,逮捕された次の曰でしたから,今年1月16日土曜曰の夜の
取調べでは,収支報告書の不記載などにつき,小沢先生に報告を
して了承を得たことや,小沢先生からの4億円を表に出さないた
石川
本職:
石川:
本職:
石川:
本職:
石川
‐3
玲識『帆刊計.》似)〉一
めに定期預金担保貸付を受けるという説明をして了承を得たこと
を大まかには話したと思いますが。
私が,「収支報告書の記載や定期預金担保貸付については,私自
身の判断と責任で行ったことで,小沢先生は一切関係ありませ
ん。」などと言い張っていたら,検事から,「貴方は11万人以上
の選挙民に支持されて国会議員になったんでしよ。そのほとんど
は,貴方が小沢一郎の秘書だったという理由で投票したのではな
く,石川知裕という候補者個人に期待して国政に送り出したはず
ですよ。それなのに,ヤクザの手下が親分を守るために嘘をつく
のと同じようなことをしていたら,貴方を支持した選挙民を裏切
ることになりますよ。」って言われちゃったんですよね。
これは結構効いたんですよ。
それで堪えきれなくなって,小沢先生に報告しました,了承も得
ました,定期預金担保貸付もちゃんと説明して了承を得ましたっ
て話したんですよね。
そうでしたね。
それで,翌曰1月17日の曰曜日,更に具体的にその状況を確認し
た上で,供述調書を録取しようとしたら,貴方は「安田先生から,
土日は絶対に供述調書に署名したら駄目だと言われているので勘
弁してください。」と言って,供述調書を作成させませんでした
よね。
確かに,そう言いました。
そして,1月18日月曜日,土日は貴方の言うとおり供述調書は作
らなかったが,今日はこれまでの供述内容を調書にしますよと言
うと,貴方は,「実は,今日も接見で安田弁護士から,『どんな
内容の調書であっても署名してはならない。例え供述したとおり
のことが書いてあると思っても,どういう使われ方をするか分か
らないから,署名は拒否するように。』ときつく言われたんです
よ。検事,本当に申し訳ないんですが,もう旧待ってもらえま
せんか。」などと言って泣き付いてきましたよね。
.、
本職
■●
石川
本職
。■s、
‐4
そのとおりです。夢
結局,1月18日も供述調書は作成せず,1日待って19日になっても,
「今日の接見でも,安田先生から署名拒否を強く指示されたので
署名できない。」などと言って,ごねていたじゃないですか。
そうでしたね。
でも,検事から,「供述していることが事実であって,そのとお
りの内容が供述調書に取られているのであれば,署名拒否する理
由はないでしよ。」と理詰めで来られて,私もそのとおりだと思
ったので,最後は,私が「調書に署名したことは,安田先生には
内緒にしてください。」とお願いして,、この曰に供述調書を作っ
たんでしたね.
そういう経緯で供述調書を作成し,その後も何度か同じ趣旨の供
述調書を録取しているわけだから,現段階で,供述調書への署名
指印を拒否したり,供述を後退させる,例えば)最初のころのよ
うに,収支報告書の不記載なども定期預金担保貸付も,全て貴方
の判断で行ったことで小沢先生には報告も説明もしていないし,
了承も得ていないとするのは,慎重に考えた方がいいですよ。
特に,供述を後退させた場合に,その供述調書を読んだ人がどう
思うかということですよ。
どう思いますかね。
それは貴方が供述調書を読む人の立場に立って考えて判断すれば
いいんじゃないですか。
今更,小沢先生は関係ありませんでしたなんて言っても,信じて
もらえるわけがないし,かえって,小沢先生が口止めしたに違い
ないとか,やっぱり絶対的権力者なんだなって思われますよね。
そう解釈される可能性もあるでしょうね。
いや,みんなそう思うんじゃないですか。
石川
本職
石川:
本職
●●
石川:
本職:
石川:
本職:
石川:
しばらく沈黙した後
石川:分かりました。
色々と考えても,今まで供述して調書にしたことは事実ですから,
‐5
凱刈ソ
否定しません。
これまでの供述を維持するということで,供述調書を作ってもち
うて結構です。
ただ,また,その供述調書がマスコミに漏れて,「石川議員が小
沢氏の説明と矛盾する供述」などと書かれると困りますので,今
曰〆私がそういう供述調書に署名指印したことは絶対に漏れない
ようにしてください。
本職:その点は,最大限配慮します。
.さらに,本職が,従前の供述を維持するとして,保釈後,マスコミなど
に向けて,収支報告書の不記載などについて,犯意を否定するかのような
発言や,小沢先生への報告・了承や定期預金担保貸付の説明を否定するか
のような発言をしているように見受けられるが,その点をどのように説明
するのかと問うたところ,石川は
私の発言を注意深く読んでいいただければ分かりますが,私は,マス
コミに対しても,小沢先生への報告・了承や担保貸付の説明を否定し
たことは一度もないんですよJ
「小沢先生への報告・了承はあったのか。」などという質問に対し,
いつも,「詳しい報告や説明はしていません。」と答えるようにして
いるんです。
質問と答えとがかみ合っていないんですが,こう答えておけば嘘には
なりませんから。
あとは,色々と威勢の良いことを言っているように見えるかも知れま
せんが,すべて支援者向けだと思ってご理解ください。
私も,検察の方々が誤解して気を悪くされているんじゃないかと気に
なっていたんですよ。
と言うので
では,その点も今曰の供述調書に盛り込んでおきましょうか。
と申し向けると
その方が誤解されなくて良いかもしれませんね。
お願いします。
O~0
■』
4.

勢と答えた。
5.上記のとおりのやりとりの後,従前の供述を再度確認した上,石川の面
前で,本日付け供述調書を口述して録取し,読み聞かせ,かつ,閲読させ
たところ
間違いありません。
署名させていただきます。
と言って,同供述調書末尾に署名指印した。
以上

平成22年4月30口
東京地方検察庁特別捜査部副部長
検察官検事齋藤隆博殿
東京地方検察庁特別捜査部
検察官検事木村屋鱈
.]室蔓三査三幸侵塁筐F臺篝

(検察審査会議決の考え方についての検討結果)
(罪名)政治資金規正法違反(被疑者)小沢一郎こと小澤一郎
頭書被疑事件につき,東京第5検察審査会が平成22年4月27日の議決書において
示した「小澤に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である」との考え方について検
討した結果は,別添のとおりであるので,報告する。

8−
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軍A

第1議決の要旨(共謀共同正犯が成立するとの認定が可能とした部分に限る)
以下の直接的証拠及び状況証拠,共謀に関する諸判例から小沢一郎こと小澤一郎(以
下「小沢」)について共謀共同正犯が成立するとの認定が可能であると指摘している.
1直接的証拠
P-9
(1)石川知裕(以下「石川」)は供述調書で「平成16年分の収支報告書を提出する
前に,小沢に報告・相談等した」旨供述している。
(2)池田光智(以下「池田」)は供述調書で「平成17年分の収支報告書を提出する
前に,小沢に説明し,了承を得ている」旨供述している。
(8)小沢は,いずれの年の収支報告書についても,その提出前に確認することなく,
担当者において収入も支出も全て真実ありのまま記載していると信じて,了承して
いた旨供述しているが,この小沢供述は,きわめて不合理・不自然で信用できない。
2状況証拠
グニ
(1)小沢から提供を受けた4億円(以下「本件4億円」)を原資として睦山会が世田
谷区深沢8丁目の土地2筆(以下「本件士地」)を購入した事実を隠蔽するため,
融資申込書や約束手形に小沢自らが署名・押印をし,睦山会の定期預金を担保に
金利差(年額約450万円)を負担してまで銀行借入(以下「本件銀行借入」)を
実行するなど執勧な偽装工作をしている。
(2)土地代金を全額支払っているのに,不動産引渡し完了確認書や合意書(土地の
引渡と残代金の支払は契約どおり平成16年10月29日に行うが,買主の希望により
本登記は平成17年1月7日に行い,同年分の固定資産税は睦山会が負担することを
合意するもの)を取り交わしてまで本登記を翌年にずらしている。
(3)上記の諸工作は,小沢が多額の資金を有していると周囲に疑われ,マスコミ等
に騒がれないための手段と推測される。
(4)絶対権力者である小沢に無断で,石川,大久保隆規(以下「大久保」),池田が
本件のような資金の流れの隠蔽工作等をする必要も理由もない。
s共謀に関する諸判例に照らしても,絶大な指揮命令権限を有する小沢の地位と石川,
大久保,池田らの立場や上記の状況証拠を総合考慮すれば小沢に共謀共同正犯が成
立するとの認定が可能である。
第2議決の判断の枠組み
議決は,小沢の関与の有無について直接言及している証拠を積極・消極に関わらず
直接的証拠とし,小沢の共謀を認定するのに積極的に作用する他の事実を状況証拠と
分類して列挙しているものと推察されるが,以下のとおり,石川供述,池田供述,小
沢が本件銀行借入の融資申込書等に署名していた事実,小沢が本件4億円の出所を明
らかにしようとしないという事実と,これらの信用性等に関する事実から小沢の共犯
性を判断しようとするその枠組みは,正当なものとして首肯できる。
1石111供述のうち,「平成16年10月下旬,小沢先生に対し,『次期代表選前に,今年
の収支報告書が公表される可能`性があります。このままですと,3億4000万円の土地
購入や先生からの4億円の借入れが出てしまい,またマスコミが騒ぎます。登記をず
らして,土地の取得を来年に回した方がよろしいのではないでしょうか。先生に用立
てていただいた4億円が表に出ないように,土地代金を銀行からの借入れで決済した


という外形を整えたいので,睦山会が先生経由で,りそなから4億円の借入れをした
いのですが。陸山会名義で定期預金を組み,それを担保として融資を受けたいと思い
ます』などと言って,小沢先生の了解を得ました。要するに,私は,小沢先生に対し,
深沢八丁目の土地を買った資金が小沢先生の用立ててくれた現金4億円であることと,
平成16年にこの土地を買ったこと白体を表に出したくなかったので,銀行借入で決済
したという外形を整えるために定期預金担保貸付を受けるとか,所有権移転登記を来
年に回すといった話をしたのであり,『表に出さない』というのは,すなわち,陸山
会の平成16年分の収支報告書に記載しないという意味しかありませんでした。平成16
年分の収支報告書に記載すれば,それらのことが公になってしまうからでした。した
がって,私は,先ほどお話しした定期預金担保貸付を受けることと,深沢八丁目の土
地の所有権移転の本登記を翌年に回すことについて,小沢先生の了解を得たことによ
り,それらを睦山会の平成16年分の収支報告書に記載しないことについても了解を得
たものと思っていました。」との供述部分は, 匹成16年10月下旬の時点で,小沢及び
石川の間で,本件44億円を原資としてこの時期に陸山会が本件土地を購入した事実を
隠すため山会の平成16年分の収支報告書に本件4億円の収入と本件土地購入費用,
の支出を記竃しないことについて意思を通じたことを直接的に証明する積極証拠であ
()のと考えられる。
沢先生に対し,『石
り,小沢の共謀が認定できるかは,その
池田供述のうち「平成17年分の収支
供述の信用性の判断に.よる
2池田供述のうち「平成17年分の収支報告書を提出する前に,小沢先生に対し,『ノllさんから引き継いだとおり,平成17年の収支報告書に,平成16年に支払った深沢8
丁目の土地の約3億5000万円を計上しておきますから』と言って,念のため報告して
おきました.これに対し,小沢先生も,『ああ,そうか。分かった』と言って肯き,
深沢8丁目の土地の売買代金等の支払を,平成17年分の収支報告書に支出として計上
することを了解しました。」との供述部分は,平成17年分の収支報告書を提出する前
に,小沢及び池田の間で,平成17年分の睦山会の収支報告書に平成16年に支払った本
件土地取得費用を支出として計上する虚偽記入について意思を通じたことを直接的に
証明する積極証拠であり,小沢の共謀が認定できるかは,その供述の信用性の判断に
よるものと考えられる。

3小沢供述の「担当者において収入も支出も全て真実ありのまま記載していると信じ
て,了承していた」との供述は,共謀について直接的に否定する消極供述(証拠)で
はあるが,検察審査会は,「信用できない」とりと判断を示している。
4状況証拠の(1)として指摘された銀行借入に際して小沢が融資申込書に署名していた
事実については,銀行借入を行う目的は,銀行からの借入金で本件土地を購入した旨
対外的に説明することにより本件4億円が原資であることを隠すためであるところ,
本件4億円の収入を収支報告書に記載したのではこの目的に反することが明らかであ
り,本件4億円の収入を収支報告書に記載しないことはこのような偽装工作の当然の
前提となっていたと考えられるから,小沢がこのような偽装工作の意味を理解して融
資申込書に署名していたとすれば,この事実は本件4億円の収入の収支報告書不記載
を了承した上偽装工作に荷担していたことを示すものとして,小沢の共謀を直接裏付
ける積極証拠と考えられる。
5状況証拠(3)の「小沢が多額の資金を有していると周囲に疑われ,マスコミ等に騒が


{iijj
れないための手段と推測される」との指摘は,小沢が本件4億円の出所についておよ
そ合理的な説明をしようとしない事実と合わせ,小沢に本件4億円を隠蔽する動機す
刀Ⅱ又。‘ ̄。事実であり,小沢の共謀を
椎認する積極証拠となり得るものである。
6状況証拠(2)の本件土地購入の時期を偽装する工作の執勧さは,これに直接関与した
大久保や石川に平成16年に本件土地を購入した事実を隠さなければならない強い動機
があったことを推認させる事実であり,同(4)の政治家小沢とその秘書であった石川,
池田らの主従関係から,石川・池田が小沢に無断でこのような隠蔽工作を行う必要も
理由もないという事実とともに,石川供述の信用性を高めるものである。
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平成22年5月16日
東京地方検察庁特別捜査部副部長
検察官検事齋藤隆博殿
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東京地方検察庁特別捜査部
検察官検事

O−C 木村屡露
射婁三萱三幸艮佳テ薑薑三
(想定弁解の検討結果について)
(罪名)政治資金規正法違反(被疑者)小沢一郎こと小澤一郎
頭書被疑事件につき,被疑者が主張する可能性のある弁解について検討した結果は,
別添のとおりであるので,報告する。



小沢の想定弁解について
本件においては,陸山会の収入として,平成16年10月29日に購入した世田谷区深沢8丁
目所在の士地2筆(以下「本件士地」)の購入原資として小沢一郎から提供を受けた4億
円(以下「本件4億円」)と,同日,本件土地購入の原資を偽装するために小沢一郎経由
りそな銀行衆議院支店から借り入れた4億円の合計8億円があったのに,睦山会の平成
16年分の収支報告書に後者の借入れ(以下「本件銀行借入」)のみを記載して前者を記載
しなかったという収支報告書不記載の事実が認められるが,小沢の弁解として,以下のよ
うなものも考え得るので検討する(現に小沢は,再捜査における取調べにおいて,「(本
件銀行借入に係る融資申込書等に)署名したときには,自分の提供した4億円を定期預金
にして担保になっているのかなあという意識があったかもしれません」などと供述してい
る。5月15日付け供述調書6丁)。

− ̄
■a〜■士
1想定弁解
私は,秘書の石川知裕が,私が提供した4億円で,(1)私名義で私の定期預金を設定し,
あるいは,(2)睦山会の名義を借りて私の定期預金を設定し,これを担保に銀行から4億
円を借p入れて睦山会に転貸するものと思っていたので,睦山会の収入としては転貸分
の4億円しか認識していなかった。
2検討
そもそも小沢は,「石川からはろくな説明もなく,求められるまま本件銀行借入の融
資申込書等に署名しただけで,本件銀行借入の趣旨・目的は分からなかった」旨述べる
一方,「石)'|は本件4億円についても転貸分とは別にきちんと収支報告書に記載してい
るものと思っており,記載されていないことは今回事件になって初めて知った」旨一貫
して述べており,本件4億円は睦山会の収入ではない旨の弁解は一切していないから,
想定弁解はおよそ小沢の供述と齪嬬している(注’)上,
(1)小沢個人の名義で小沢の定期預金を設定すると思ったということは,
ア石川が,「睦山会の名義で定期預金を設定する」ことを含め,本件銀行借入につ
いて小沢に報告して了承を得た旨一貫して供述していることに反し,
イ小沢が署名した融資申込書の担保差入人欄には「港区赤坂2-17-12-701陸山会
代表小沢一郎」とあらかじめ睦山会が担保差入人であることを示す記載がされてお゛
り,当然署名時に気付いたはずであるし,
ウ小沢個人の名義で定期預金を設定すれば,国会議員の資産等報告書に記載しなけ
ればならないところ,平成17年4月5日提出の資産等補充報告書,同年12月19日提出
の資産等報告書(同年9月’1日現在の報告)に記載されていないし,他の証拠関係
から明らかな本件4億円の存在を隠蔽するという本件銀行借入の目的をも没却する
ことになるから,
およそあり得ず,
(2)睦山会の名義を借りて小沢の定期預金を設定すると思ったということは,
陸山会名義で多数の不動産を所有していることに対して相続税逃れといった批判


を受け,睦山会名義の資産はあくまで陸山会のもので,個人資産とは峻別している
旨繰り返し弁明してきた小沢が,自己の定期預金を隠蔽するために睦山会の名義を
借りた旨の弁解をすることは政治的にもおよそ想定し難いし,
陸山会の資産としてその収支報告書に記載することを前提としている以上,個人
の資産を政治団体の資産と偽って記入することの故意があったということにほかな
らないから,実際には定期預金は睦山会の資金により睦山会のものとして設定され,
その資産として収支報告書に記載される一方,本件4億円は直接本件土地購入経費
等に充てられた上,収支報告書に記載されなかったという本件においても,同一構
成要件内の錯誤として本件4億円不記載の故意を阻却せず(注2),むしろ,そのよ
うな弁解は,小沢自身も本件4億円を隠蔽する意思を持って本件に関与したことを
認めるものとして,白白にほかならないから,
想定弁解はおよそ有効な弁解とはなり得ない。
Uここ■
(注1)小沢が,再捜査における取調べにおいて,「(本件銀行借入に係る融資申込書等に)署名した
ときには,自分の提供した4億円を定期預金にして担保になっているのかなあという意識があ
ったかもしれません」,「潜在的にですけどれ。そのような潜在意識があったかもしれないとい
うことです」などとあやふやな供述をしているのも,そのような弁解が,「石ノ11からはろくな説
明もなく,求められるまま融資申込書等に署名しただけで本件銀行借入の趣旨・目的は分から
なかった。石)11は本件4億円についても転貸分とは別にきちんと収支報告書に記載しているも
のと思っており,記載されていないことは今回事件になって初めて知った」という自らの説明
.と矛盾するものであることを小沢自身が自覚していることを示している。
(注2)上記のとおり,小沢が本件4億円により定期預金を設定するものと誤信していた旨の弁解は
小沢自身の説明と矛盾し信用できないが,仮に「本件4億円により,睦山会名義で定期預金を
設定するものと思っていた」旨の弁解を前提としても,①本件4億円を直接本件土地購入経費
等の支払に充て,本件銀行借入の担保となる定期預金は手持ち資金で設定するか,あるいは②
本件4億円を定期預金設定に充て,これを担保とする銀行借入で本件土地購入経費等を支払う
かは,本件4億円と関係団体を含めた小沢事務所の手持ち資金のどちらをどちらに充てるかと
いうだけの問題で,銀行からの借入金という仮装原資により真の原資である本件4億円を隠す
という偽装工作の趣旨からは両者に有意差はなく(②の方が銀行借入金で本件士地購入経費等
を支払ったという対外的説明に嘘がない点で偽装工作としては一貫しているが,実際の①でも
同様の対外的説明をしており,充当関係の実際を公表することを予定していない以上,両者に
差はない。),さらに後者の場合に、睦山会名義の定期預金を小沢個人のものとするか,あるい
は⑥睦山会のもの,すなわち定期預金設定時点で睦山会が小沢から本件4億円を借り入れたも
のとするかも,それにより小沢個人の定期預金を睦山会のものとして収支報告書に計上するか
(虚偽記入),本件4億円の収入を記載しないか(不記載)に結果は分かれるものの,偽装工作
の趣旨からはいずれの選択肢もあり得るから,、の認識により虚偽記入の故意がある以上,①
の事実経過で本件4億円の収入の不記載という結果となった本件においても,同一構成要件内
の錯誤として,故意は阻却されない。
□〃


平成22年5月19日
東京地方検察庁特別捜査部副部長
検察官検事齋藤隆博殿
の.【
東京地方検灘驚査部フF獄屋鰭
ざ隻玉萱三幸摂ぞ=二薑薑
(小沢供述の不合理・不自然性について)
(罪名)政治資金規正法違反(被疑者)小沢一郎こと小澤一郎
頭書被疑事件につき,平成22年1月23日,同月23日及び同年5月15日の3回
にわたり,小澤一郎(以下「小沢」)を取り調べたが,3回にわたる取調べによっても,
小沢が合理的な説明ができず,不自然な弁解に終始した事項は,別添のとおりであるの
で,報告する。
。■’
⑭−
−1
聴取事項小沢供述の概要虚偽性
11)
4億円の現金の
出所について
L/23
原資は,①平成元年11月21日に大和銀行衆議院
支店の普通預金口座から引き出した2億円,②平
戊9年12月15日に安田信託銀行神田支店の家族名
義の口座から引き出した3億円,③平成14年4月3
日に安田信託銀行神田支店の家族名義の口座から
引き出した6000万円の合計5億6000万円のうち,1
6年10月に元赤坂タワーズの事務所の金庫に残っ
ていた4億数千万円のうちの4億円が睦山会に貸し
付けた原資である。自宅には保有現金はありませ
んでした。
1/31

個別には覚えていないけれども,トータルで言
いますと,,口座から引き出した現金と手持ちの
現金を足すと7〜8億円の手持ち現金があり,平
成16年10月の時点で,元赤坂タワーズに4億数千
万円があり,残りは,女房に「自由な裁量でやり
なさい」ということで保管させて管理運用を任せ
ていた現金が3〜4億円くらいはあった。
5/15
私としては,4億円が自己資金に由来するもa
であることは間違いないと言えるのですが,W=
どこの銀行から出金したものであるかということ
については,正確には記憶しておりません。九; 々
現金で保有していたものもありました。1回目0,
敗調や記者会見で説明したことは,その時点で半
明した銀行記録に基づいてこれであろうという推
測で説明したものでありますが,更に銀行の調整
をしたところ,違うということで判明した事実を
申し上げただけでありL供述を変えたということ
とは違うと思います。いつどこの銀行でいくらu
金したかというように,明確にひも付けをできZ
帳簿等の記録も記憶もありませんが,私が元々習
金で持っていたお金か,いずれかの銀行から出台
した現金のうちの4億円であり,正当な自己資囹
であることは間違いありません。
)1/23の供述における4億円の出所をマスコ
ミに配布するなどして主張していたが,客観
,事実との食い違いを指摘されて供述を変遷
きせ】
「いつ
, どこの銀行から出金したもの
1コ特定する記録や記憶もないが,自己の正当
猿資金である」として具体的な出所を特定す
うことを放棄している。
、平成11年5月31日に小沢自身がりそな銀行
'6議院支店と交渉して,小沢和子名義で3億5
,00万円を借り入れて自宅隣地に第二住宅の
上地を購入しており,小沢供述を前提にすれ
蚤借入金額以上の保有現金があったことにな
り, 借入をする必要はなく,小沢供述は平成
し1年の借入事実と矛盾する。(和子を聴取す
rしば,小沢供述の虚偽性が更に明白になる両
指性があるが,小沢は和子の聴取を拒否して
ハろ)
③平成14年4月の6000万円の出金に関し,21
沢和子は,銀行員に第二住宅の建築費用に副
てると説明し,実際にこれに見合う金額の學
用が現金で支払われており,小沢供述と矛斥
している。(和子を聴取すれば,小沢供述,
虚偽性が更に明白になる可能性があるが,
沢は和子の聴取を拒否している)

④小沢供述によれば,それまで銀行に預け引
いた何ら隠す必要もない多額の資金を,特暉
の理由もなく出金して,長年にわたり,便ノ
することもなく,現金を保管していたこと}
なり
ある


運用面・安全面でも不自然・不合理

7.
O、
−2−
聴取事項小沢供述の概要虚偽性
(2)
平成16分の睦山
会の収支報告書に
本件4億円の借入
金を記載しなかっ
たことの認識につ
いて
[/23
平成16年に私が睦山会に貸した現金4億円につ
v、ても睦山会から見れば私からの借入金として正
しく記載されているものと信じていました。(平
成16年分の睦山会の収支報告書には)私が石)11に
士地購入のために渡した4億円が記載されていな
いことが分かりましたが,その内容を確認したの
は今が初めてであります。
5/15
事務所費公開の際にも平成16年分,平成17年分
の収支報告書の中身を確認しておらず,その時点
でも) 現金4億円の借入金が記載されていないと
いうことに気がついていませんでした。私が記載
されていないことを知ったのは,今回の事件が控
査の対象になってからのことです。
、石)11供述と矛盾する。
②H19.2.27付けの週刊文春に対する回答書
(小沢自身が池田に指示して修文させており,
l、沢が内容を確認していることは明らか)と
矛盾する。同回答書において,「睦山会は陸
山会の預金等を担保にして金融機関から借り
入れて事務所等を取得しており,小沢の睦山
会への貸付金は,睦山会が金融機関から睦山
会の預金等を担保にして借入をする際に金融
磯関と睦山会の間に立った結果発生したもの
である。収支報告書に記載されている預金は,
いずれも睦山会が金融機関から借入をする陽
に担保として設定したもので,睦山会が長年
にわたって積み立ててきた剰余金である」と
説明し,不動産購入資金はあくまでも陸山会
が用意したもので,小沢個人は資金を提供1
ていないということを強調している。
とも、
少なく
この時点では,本件4億円が平成16日
の収支報告書にノ」、沢からの借入金として記謝
されていないことを知っていたはずであり,
小沢供述は虚偽である。
(8)
平成16年10月に
支払った土地取得
費用を平成16年分
に記載せず,平成
17年分の睦山会の
収支報告書に記載
したことの認識
1/23
土地代金の支出についても平成16年に土地代金
を支払ったのですから,平成16年の収支報告書に
正しく記載されているものと思っていました。
5/15
私が平成16年10月に支払われた費用が平成17年
分に記載されているのを知ったのは,今回の事件
が捜査の対象になってからです6
①石ノ11供述と矛盾する。
②池田供述と矛盾する。
③H19.2.20に小沢が記者会見を行った事務
所費公開は,平成17年分の収支報告書に4億1
500万円(平成16年分は3800万円)という巨
額な事務所費を計上したことが疑問視された
ことに対応したもので,′I、沢は,平成17年に
秘書用の独身寮を新築し,土地代と建設代を
事務所費として計上したと説明しており,少
なくともこの時点では,平成16年10月に支狂
った土地代金を平成17年分の収支報告書に虚
偽記入したことを知っていたはずであり,
沢供述は虚偽である。
/I

「1−
−3
聴取事項小沢供述虚偽性
4)
平成16年10月29
日売買代金決済後

陸山会名義の定

期預金担保でりそ
な銀行衆議院支店
から4億円の転貸
資金の借入をした
目的の認識

/23
私は,その当時,深沢8丁目の売買に関するこ
とで必要なのだろうと認識しておりましたので,
可らの説明を求めることもなく,石川や銀行員か
ら求められるまま署名をしたのだと思います。石
IIlがなぜこのようなことをしたのか私には分かり
ません。
L/31
当時は,どのような形で何のために4億円の借
入をするのか理解していないまま石川か銀行員に
求められるまま署名をしただけである。
450万円の利息は,金額そのものから言えば大
きな金額ですが,全部任せっぱなしにしていまし
たので,そのようなことまで考えておりませんで
した
5/15

土地取引に関連して行う手続のひとつであると
の理解はありました。私としては,.自己資金を辻
した後の手続きとして石)||に任せていたので,そ
の実務的な作業の一環に過ぎないという理解でili
りました。私が睦山会に貸し付けた4億円をそα
まま士地代金に充てて支払うだけで,_銀行借入を
しないという方法も一つの方法としてあり得るこ
とは分かりますし,その方が簡単な方法だとは雁
いますが,どのような方法を取るかは』担当者α
石)11の判断に任せており,私が口を出すような{
のではありません。石川を信頼して,石ノI|から鼎
に説明を受けることもなく,求められるまま書蒋
に署名したものであります。
)石川供述と矛盾する。
,年間450万円もの金利負担を伴う4億円もの
il資を受けるのに意図・目的を理解しないま





署名したというのは不合理・不自然であ
,本件融資は,土地取得費用の原資を金融機
凰からの借入金であると仮装する,つまり'1,
尺からの現金4億円の借入金を隠すという意
Z1.目的で行ったとしかあり得ないことをzl 、
尺も意識しており,これについて趣旨・目的
こついて石川から説明を受けたことを認める
ということは4億円の不記載についての了頑
を認めることになってしまうため,石)11から
可も説明もなく,意図・目的も分からないま
主署名したと供述しているものと推測さ*
る◎
④池田供述によれば,本件4億円の融資にこ
し、て平成17年10月に小沢と相談して2億円を
返済し,2億円を継続した上,平成18年3月(【
は小沢から利息負担を質問され,年間200フ
円程度であると伝えると「もったいないか!
早く返済するように」と指示して繰り上げ】
済しており,小沢が何らの意図もなく450フ
円の利息負担を伴う融資を了承することは身
えられない。

・肝
−4−
聴取事項小沢供述虚偽性
(5)
平成16年10月29
日に代金決済が完
了しているのに,
同日には,仮登記
のみが行われ,所
有権移転登記が平
成17年1月7日にな
された事実につい
ての認識
5/15
正確には,覚えていませんが,今回の事件が捜
査の対象になってから初めて知ったのだと思いま
すb石ノIlが自分なりの判断でやったことだろうと
思い,石jIlになぜこのようなことをしたのかその
理由を尋ねたことはありませんでした。私には操
り廷くる理由も必要も全くありません。
の石jll供述と矛盾する。
②H19.2.20の事務所費公開の際に,登記済
権利証,確認書,売買契約書,領収書等を公
開しており(登記済権利証を手にとってマス
コミに示している),小沢がバックデイトで
作成した確認書の日付は所有権移転登記がさ
れた平成17年1月7日付けとなっていることか
らも,少なくとも事務所費公開の時点では,
実際に平成16年10月に代金決済が完了してい
るのに,同日には仮登記のみをし,平成17年
1月7日に本登記をした事実を知っていたはず
であるので,小沢供述は虚偽である。
(6)
平成17年3月の4
億円の現金入金及
び同年5月の4億円
の現金出金につい

l/23
心当たりはありません。
1/31
先日は,全く記憶にない,心当たりがないと申
し上げましたが,実際には,私の一番の支援者で
もあった八尋護君に関わることで,お話しするの
は辛かつたので,黙っていましたが,実は,病院
か自宅に八尋君を見舞いに行った時に,八尋君か
ら「紀尾井町の事務所の奥の部屋にも現金を入れ
ておいたはずなのでこれを口座に入金してしばら
くしたら引き出して元に戻しておいてくれ」とい
う話があり,私は八尋君の言ったことを実行する
ために,石)11だったか誰だったか記憶が定かでは
ありませんが,誰かに紀尾井町改革国民会議
び改革フォーラム21の事務所に現金を取りに行
かせて, 八尋君の言うとおり,いったん,銀行の
口座に入金して元に戻すように指示したのであり
ました。
5/15
本日の事情聴取のテーマとは違うのでお答えす
るつもりはない。
、2回目の取調べで供述したことが真実であ
、,ぱ,1回目の取調べにおいて隠す理由はな
)国ったはずである。3回目も答弁を拒否する
里由がない。
②1回目は質問されることを予想しておらず,
午解を用意していなかったために「心当たり
0§ない」と言って逃れ,2回目には裏付けの
取りようがない故人の話を持ち出したものと
准測される。

−5
聴取事項小沢供述虚偽性
(7)
4億円を隠す動
機について
3回とも
4億円は,自己の正当な資金であるので,これ
を隠す必要も理由もない。
、本件4億円のうち5000万円は,H16.10.18
1こ石川が口座入金したものであるが,水谷建
没のノ11村は,銀行の前営業日であるH16.10.
[5(金)に,大久保隆規の指示で石川に現金
5000万円を渡している事実がある。
②小澤は) 「H19.2.20の事務所費公開を行つ
た理由は』平成17年の睦山会収支報告書に4
億1500万円という巨額の事務所費を計上した
こともあったが,不動産について小澤一郎名
義でしか登記できないため,個人の資産とな
ってしまうのではないかとの疑念に対応する
ために行ったという面がある」と供述してお
り, 事務所費公開やその後のマスコミからCD
質問に対する回答でも,しきりに購入費用1コ
睦山会自身が負担しており,小澤一郎個人1コ
提供していないということを強調して主張し
て, 小澤からの4億円で士地を購入したこと
を隠しており,現在の小沢供述と矛盾した弗
応をしている。小沢の個人資金で睦山会が」
地購入をしたという事実を明らかにすると,
一部週刊誌で指摘された「小沢の隠し資産」,
「資産隠し,脱税jなどと言われる可能性力
あり,正当な自己資金だから全く隠す理酎
必要もないとまでは言えない。
平成22年5月19日
東京地方検察庁特別捜査部副部長
検察官検事齋藤隆博殿
東京地検方察検官検察事庁特別捜査部千滴雇轤
旬。。.。
推皀三三幸艮告F〒薑
(4億円の出所に関する捜査の状況について)
(罪名)政治資金規正法違反(被疑者)小沢一郎こと小澤一郎
頭書被疑事件につき,陸山会が平成16年10月に世田谷区内の土地(以下「本件土地」)
購入に充てた小澤一郎(以下「小沢」)提供の4億円(以下「本件4億円」)の出所に関
する捜査状況は,下記のとおりであるので,報告する。

1捜査により判明した事実等
(1) 小沢事務所が受注業者の決定に強い影響力を有すると目されていた胆沢ダムの二
つの工事の入札時期に,睦山会に各4億円の不自然な現金入金があったこと
ア本件4億円は,平成16年10月,石川知裕(以下「石川」)により1508万円が本件
土地購入の手付金等として支払われ,その余が陸山会の銀行口座に分散・迂回し
て入金された(別添1);が,これは,小沢事務所がその受注業者の決定に関して
強い影響力を有すると目され,受注を希望するゼネコンやサブコンが小沢事務所
にその旨の陳情を重ねていた小沢の地元岩手県水沢市胆沢ダム堤体盛立工事(第
1期)(予定価格約216億円)の入札(同月7口実施)と時期同じくするものであっ
た。
イさらに,石川は,平成17年3月にも,陸山会の銀行口座に合計4億円の現金を分
散・迂回して入金した(別添2)が,これは,同様に受注を希望するゼネコンや
h■
1K


サブコンが小沢事務所に陳情していた胆沢ダム原石山材料採取工事(第1期)(予
定価格約168億円)の入札(同月10日実施)と時期を同じくするものであった。
(2) 小沢事務所が胆沢ダムの2工事に関して水谷建設から合計1億円を受領し,最初
の5000万円が本件4億円に含まれている可能性が高いこと
胆沢ダム堤体盛立工事と原石山材料採取工事の各下請受注を希望し,その旨小沢
事務所に陳情していたサブコンの水谷建設株式会社(以下「水谷建設」)の社長川村
尚は,小沢事務所の了承を得て各工事を下請受注することができたが,大久保隆規
(以下「大久保」)からその謝礼として2回合計1億円を小沢事務所に支払うよう要
求され,平成16年10月15日(金曜日),大久保の指示を受けた石川に最初の現金5000
万円を支払い,さらに平成17年4月19日,大久保に残りの現金5000万円を支払った。
このうち,最初の5000万円に関しては,銀行の翌営業日である平成16年10月18日(月
曜日),石川がこれと同額の現金5000万円を本件4億円の一部として睦山会の銀行口
座に入金した。
−0
(3)小沢らは,本件4億円及び平成17年3月の4億円の各出所について不合理な説明に
終始して,出所を明らかにしようとしないこと
小沢を含む小沢事務所関係者は,水谷建設から合計1億円を受領したことを否定
している上,以下のとおり,本件4億円と平成17年3月に睦山会口座に入金された4
億円の出所を明らかにしようとしない。
ア小沢は,初回の取調べ時に,「本件4億円は,①湯島から深沢への転居の際の不
動産の売買差益を積み立てていた大和銀行(当時)衆議院支店の小澤一郎名義の
口座から,平成元年11月21日に出金した現金2億円,②親から承継したものが大
部分で国会議員になってからの収入も預金されている安田信託銀行(当時)神田
支店の妻小澤和子(以下「和子」という。)及びS人の子名義の各口座(以下「小
沢家族名義口座」という。)から,平成9年12月15日に出金した現金合計3億円
③小沢家族名義口座から,平成14年4月3日に出金した現金合計6000万円の総計5
億6000万円を現金で保管し,平成16年10月に残存していた現金4億数千万円のうち
の4億円である」旨説明しながら,その不合理を追及されるや,2回目の取調べで,
「本件4億円の由来について具体的記1億はなく,手持ちと銀行から引き出した金
が合計で7,8億円あり,3億円くらいの運用を和子に任せ,残りの4億数千万円を
自ら保管していたうちの一部である」旨説明を変え,再捜査における取調べでも
ロロ
勺伊



概ねその供述を維持するなど,不合理・不自然な供述に終始して,結局,本件4
億円の出所を明らかにしようとしない。
イ平成17年3月の4億円について,石川は,「小沢に指示されて入出金を行った」
旨供述しているところ,小沢は、初回の取調べ時には「全く心当たりがない」旨,
2回目の取調べ時には「旧知の八尋護(故人)に依頼され,関連政治団体の改革
国民会議と改革フォーラム21の事務所にあった現金を一旦銀行に入れて出した」
旨供述を変えたが,既に平成16年9月から12月にかけて人尋の依頼を受けた阿曽
重樹が改革フォーラム21の事務所にあった現金15億3000万円を石川も関与して
新たに開設した4銀行の口座にすべて入金済であり,小沢の変遷後の供述は極め
て信用性に乏しく,結局同4億円の出所も不明である。
2解明未了の事項
水谷建設のほか,堤体盛立工事及び原石山材料採取工事の下請受注を目指してサブ
コンである山崎建設株式会社及び株式会社宮本組が,原石山材料採取工事の元請受注
を目指してゼネコンである大成建設株式会社がそれぞれ小沢事務所に陳情を繰り返し,
実際受注にこぎつけており,別添sのとおり,小沢事務所に闇献金を行っていたこと
−0
が疑われる状況があったが,具体的な資金提供を解明するまでには至らなかった。


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議升非別添2 H17.3〜H17.5
現金4億円
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ロHP
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SnABC/征が四百Hq51m35

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[Z H17a14 100β0000m 現金先生
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4伍円
現金4億円
〒●
H17睦山会収支報告書
寄附の内、
個人題32Mだ
雇人モロDHnの四体、
曲、6k 4 0m面、石扁
小沢一郎政経研究会
小1月-08京京投担会
U5opoopoo
駒pOqpOO
民主92anOOpDO
新政治同囮研究会
未来ロビ乗研リビ会


pOqpOO
JDOqOOO
●FⅢ十0
合針
文崖専の内R‐
崖一ご匹坤■〔ロー画可KnUβ・UDaJ③q迫ロ月N凡qRHJ
■入金小沢一興ZmDmmnpUm

夢参
別添3
−コ
(l可記昌刀但択夕爾ムに庫
<の1譽令
奴= 王lこ200H源
曰目100
共述(胃腸病で入院中のため.臨床で取読
1−

鴎關宮本茂社長(当時)が,「胆沢ダムに関しては,H13/7ころに尼
崎で開かれた小沢の資金パーティーで,副社長だった岩村貞夫とと
もに小沢の秘書(氏名不詳)に200万円渡したほか,大久保に
盆暮れに20万円ずつ合計100万円くらいを渡しながら陳情してい
た」旨供述(胃腸病で入院中のため,臨床で取調べ)。
捜査遂行上
の障害
証拠関係
山崎建設
(水谷建設
と同じ立場
のサブコン
であり,白
ら小沢議員
側に献金
たほか,ゼ
ネコンから
献金分を
拠出した可
能性が高
い)
山崎建設
は,H14こ
ろの談合破
り事件で鹿
島建設の逆
鱗に触れ,
以降同社と
険悪な関係
にあつた
が,同社が
元請として
受注した胆
沢ダム堤体
盛立工事の
下請けJV
で受注。
右記ノ11端が
入院中で,
十分な取調
べができな
力】つ
 ̄●
た●.
111端俊治専務(当時)が,H16/10/12の全日空ホテルのレストランの領
収証に関し,「相手Iま大久保しかなく,大久保だとすれば胆沢ダ
ムのお願いで現金を渡しているはずだが,具体的な記j億はない」
旨供述(椎間板ヘルニアで入院中のため,臨床で取調べ)。
山崎繁和社長(当時)が, 「H16/,末ころ,川端から『胆沢の
件,小沢事務所にお願いしてきていいですか』と言われて了承
したところ,入札後しばらくして,川端から『小沢さんの秘書
に渡してきました』と言って確か1000万円くらいの現金を渡して
きたと報告を受けた」旨供述。
淺野学経理部長が,「H16/10上旬に1000万円の手元現金を本社
管理本部で用意。これを,いつ,誰に
ていない.」旨供述。
, いくら渡したかは覚え
岩本一男営業担当課長が,「H17/6/14,川端の指示で,東京ブリ
ンスホテル1階フロアーで,石川に300万円くらいの札束が入っていると患
われる現金を菓子折とともに渡した」旨供述。
胆沢ダム原石山工事(H17/3入札)に関しても,山崎社長が,
「ノ11端が,大成建設の市川正美副社長に3000万円,古林徹支雁
長に2000万円を提供したが,大成は小沢事務所に対する謝礼篝
に使うものと考えていた」旨供述。
川端専務が,「市川に1000万円を渡したが,古林には渡してい】Q
い」旨供述。
他方,大成建設の市)I|副社長は,「川端から1000万円もらつズ
が,使わないまま自宅に保管していた」旨供述。古林支店長は,
)11端からの現金受領否認。



頭..百受のイ勃畷q」も市旧
市卜精の盆
」Hシ円)00万円詔の現金出金
1且
~`.、0
−2.
■。’大久保も,「宮本組を下請に入れるよう,鹿島建設の伊藤尚一
郎らに口利きをした」旨自認。
宮本組は,下請の金山土木を使って裏金作りをしており,H16/7
「へ‐ 17/3,金山土木の口座から合計1億1000万円超の現金出金
がある。
水谷建設ゼネコンが
小沢事務所
に提供する
資金を水谷
建設が負担
した可能性
については
解明に至ら
な力。ごつた。
川村社長が,水谷功の指示の下で,小沢事務所に提供した水谷
建設分の合計1億2000万円の外に,
①H16/5/4,水谷功の指示で,小尾建設社長ら3名が香港から
持ち込んだ1億s000万円
から借り受けた3000万円

,
②H16/6上旬,水谷功が小尾社長
③水谷功に対する仮払金として出
金されたHl6/10,9.5000万円, 11/22.6000万円の合計2億
9000万円の使途不明金があるが,水谷功は,「これらのうち,
胆沢ダムの関係で鹿島建設に1億円くらい,大成建設に5000万円
くらい貸した可能性はあるが,具体的な記憶はない」旨供述。
経理担当の中村重幸常務(当時)が, 「水谷功の指示で,胆沢
の関係でゼネコンに渡す資金として億単位の現金を用意したこと
があったが,時期や誰に渡したかは覚えていない」旨供述。

平成22年5月19日
東京地方検察庁特別捜査部長〜
検察官検事佐久間達哉殿
■ 鯨地方検灘査吾瀦森鯵
・捜査報告書
(再捜査の結果を踏まえた証拠の評価等について)
5.’

b−.
(罪名)政治資金規正法違反(被疑者)小沢一郎こと小澤一郎
頭書被疑事件につき,再捜査の結果を踏まえ,被被疑疑者者のの共犯性に関する主要な証拠等
について検討した結果は,別添1ないし4のとおりであるので,報告する。
’1
 ̄坐
戸PnFC
iiiiiiii
Dj。
別添1
嵩1石川供述について
l小沢の関与に関する石川供述の概要
石川知裕(以下「石川」)は,平成21年12月27日の初回の取調べにおいては,平成
16年10月29日に購入した世田谷区深沢八丁目所在の土地2筆(以下「本件土地」)の
購入原資として小沢から提供を受けた4億円(以下「本件4億円」)の不記載は当時忙
しかったので忘れてしまっただけであり,本件土地の登記を平成17年1月に繰り延べ
たのも,当時忙しかったので登記手続を後任の池田光智(以下「池田」)に任せるた
めであった旨,平成22年1月14日の第2回目の取調べにおいては,本件4億円の不記載
や本件土地購入経費の支出を平成17年分の収支報告書に繰延計上したことにつき,
自分が池田に指示して故意に行ったものであるが,書き忘れなどと虚偽の説明をし
てきた理由について今は話したくない旨それぞれ述べて,いずれも小澤一郎(以下
「小沢」)の関与については供述しなかったが,平成22年1月15臥陸山会の平成16
年分の収支報告書不記載の事実により逮捕され,翌16日に勾留された後2月4日に起
訴されるまでの間,及び再捜査における取調べにおいて,小沢の関与につき,以下
のとおり供述した。
(1)1月19日付け供述調薑許
そのころ(本件土地の残代金決済前の平成16年10月中.下旬ころ),私は,チュ
リス赤坂の小沢事務所に立ち寄った小沢先生に対しても,「迭遡鐘i襄宣ilムェョヒ毎
の収支報告書が公表される可能性があります。このままですと,3億4000万円の土
ぶぷ.
Uo
地購入や4億円の借入れが出てしまい,またマスコミが騒ぎます。登記をずらして
の取得を来日三に厄」などと提案したとこ
ろ,小沢先生も「そうか。それじゃあ,そうしておいてくれ」などと言って,私
の提案に賛成してくれました。
(残代金決済直前の平成16年10月下旬ころ,)定期預金担保貸付を受けることに
つき,大久保隆規(以下「大久保」)の了解を得る必要があるほか,融資申込書な
どに自署してもらうことになる小沢先生の了解も必要であると考えたので,(大久
保に説明して了解を得た後,)チュリス赤坂の小沢事務所に立ち寄った小沢先生に
丙ザ
対し, 「深沢八丁目の土地について, 銀行からの借入れで決済したという外形を整


えたいので2陸山会が先生経由で,りそなから4億円の借入れをしたいのですが」
などと言って定期預金担保貸付の必要性を説明すると,小沢先生も,「i二コ-2-』i全
Z1浬_迄」と言って賛成してくれたのでした。
(2)1月26日付け供述調書
私は,平成17年3月下旬ころまでに睦山会の平成16年分の収支報告書の案を完
成させた上,それを大久保と小沢先生に報告して決裁を受けました。
私は,その頃,小沢先生がチュリス赤坂の小沢事務所に立ち寄った機会を捉え,
小沢先生に対し,「先生,収支報告書を提出する前に報告したいんですが,よろし
いでしょうか。」などと声をかけ,池田を同席させ,小沢先生の机の上に,睦山会
ほか4団体の収支報告書案と収支一覧表(各団体の前年度繰越金〆収入額,収入総
額,支出総額,翌年への繰越額等をまとめた表)を並べた上,..例えば,睦山会
についてであれば,..「昨年の陸山会の収支ですが,収入総額が7億3125万4111円,
支出総額が1億2120万2731円,今年への繰越額が6億1005万1380円となっています」
などと言って報告し,その他の4団体についても同じ要領で報告しました。(中略)
小沢先生は,収支一覧表に目をやりながら,私の報告を聞いており,その報告
が一通り終わったところで,「分かった,分かった。きっちりやっておいてくれ」
などとおっしゃいましたので,私は,小沢先生が各収支報告書の内容とそれらの
提出を了承してくれたものと理解しました。
(3)1月30日付け供述調書
(深沢八丁目の土地の所有権移転登記を遅らせたのは,、小沢代議士の指示によ
るものではないかとの検事の問いに対し),いいえ,違います。すでに別の機会に
お話ししましたとおり,私が,小沢先生に対し, 「次期代表選前に今年の収支報
告書が公表される可能性があります。このままですと,3億4000万円の土地の購入
や4億円の借入れが出てしまい,またマスコミが騒ぎます。登記をずらしてⅡ土地
の取得を来年に回した方がよろしいのではないでしょうか」と言って提案し,小
沢先生の了解を得て行ったことでした。
(小沢代議士は,「石川が私の了解を得ないでやったことだから,石川がなぜそ
のようなことをしたか分からない」と供述しているが,小沢代議士に無断でやっ
たのかとの検事の問いに対し),いいえ,私は,先ほど述べたとおり,小沢先生に
理由を説明して,了解を得て行ったのであり,無断で行ったものではありません。

一IB
iiilii)
0−
私が小沢先生に無断でそのようなことができるはずはありません。
(定期預金担保貸付に関し,小沢代議士は,「石川から具体的な説明を受けて了
承したものではないので,石川がなぜこのようなことをしたのか分からない」と
供述しているが,小沢代議士の了解を得ずに行ったのかとの検事の問いに対し),
小沢先生の了解を得ないで行うことはできません。りそな銀行から`麺i葦Qf臺蓬
沢先何皀取人でiH の二畳楽
.▲戸
でしたので,小沢先生にその必要性を説明してL了解を得なけれ}fでき堂」L」j誼
でした。
(4)2月2日付け供述調書
(平成'6年分の収支報告書を提出する際,大久保に対してと同様,小沢にも,「小
沢先生からお借りした4億円と,深沢の土地購入の件は外しています」などと報告
したのではないかとの検事の問いに対し),そのような記'億はありません。小沢先
生には,そのような細かいことまで説明しなかったと思います。と言いますのも,

これまでお話ししてきたとおり, 私は,平成16年10月の時点で,睦山会で深沢八
丁目の土地を買った件を平威16年分の収支報告書に記載しないため代金決済を
終了したにもかかわらず, その土地の本登記を匹成17年1月7日付けに遅らせると
いうことと深沢八丁目の土地を買った原資が小沢先生の用立てた4億円でI幼い,
という外形を整えることによって小沢先生が用立ててくれた蟷円を隠すために
同時期に同額の定期預金担保貸付を受けるということについて,小沢先生に対し
「吹田代表選前に今の収支報告書が公表される可能性があります。このまま
ですと,3億4000万円の土地購入や先生からの4億円の借入れが出てしまい,また
‐マスコミが騒ぎます。登記をずらして,土地の取得を来年に回した方がよろしい
のではないでしょうか。先生に用立てていただいた4億円が表に出ないように,±
地代金を銀行からの借入れで決済したという外形を整えたい① で,陸山会が先生
経由で,りそなから4億円の借ノMLをしたいのですが。産山会名義で定期預金を組

■L み血それを担保として融資を受けたいと思います」などと言って小沢先生の了
鰹菫f塾圭Ll墾皀。要するに,私は,小沢先生に対し,深沢八丁目の土地を買った資6J
金が小沢先生の用立ててくれた現金4億円であることと平成16年にこの土地を實,
ったこと自体を表に出したくなかったので, 銀行借入で決済したという外形を整
えるために定期預金担保償付を受けるとか所有権移転登記を来年に回すと〕ひつ


刀て゛ス|晒'’'二雪り】ユ
分の収支報告書に記載しないという意味しかありませんでした。平成16年分の収
支報告書に記載すれば,そjlT′らのことが公になってしまうからでした。したがつ
て,私は,先ほどお話しした定期預金担傍費付を受けることと深沢八丁目の士,
DDF 謬転の本登記を翌年に回fと据回二m
により,それらを陸会の平成16年分の収支報告書に記載しないことについても
7)し産
’2月3日付け供述調書(9丁のもの)
平成16年10月29日の残代金決済では,この小沢先生が用立ててくれた資金を使
って,土地代金など合計3億4000万円くらいを支払うことにしていましたが,その
士地代金の決済資金の原資が小沢先生が用立ててくれた現金ではなく,小沢先生
個人を経由するとはいえ,実質的には睦山会が銀行から融資を受けた借入金であ
るという外形を整えることによって,小沢先生が用立ててくれた4億円を隠すため,
同時期に〆陸山会名義で,りそな銀行衆議院支店に同額の定期預金を設定し,こ
の定期預金を担保として,小沢先生個人が4億円の融資を受け,睦山会がその転貸
を受けておこうと考え,10月29日の数日前,小沢先生がチュリス赤坂の小沢事務
(5)
所に立ち寄った際,「、4属円がIこ仕膿Y尺八~」曰の土地
ついて,_銀行からの借入れで決済をしたという外形を整えたいので,_睦山会が
生経由で,りそなから4億円の借入れをしたいのですが。睦山会名義で定期預金を
組み1それを担保として融資を受けたいと思います」などと言って,小沢先生の
了解を得ました。このような陸山会名義の定期預金を担保として睦山会が融資を
受けることは,それまでにも睦山会が不動産を購入する際に行った例がありまし
たし,また,陸山会が不動産を購入する際に金融機関から融資を受けるに当たり
小沢先生を経由することも他の金融機関で行った例がありましたから,小沢先生
も,金融機関で行う手続としてはγ今までにやったことがあるのと同じ手続を行
うものと理解されて了承してくれたものと思っていました。(中略)
(平成16年10月29日,りそな衆議院支店における土地の残代金等の決済終了後),
私は,チュリス赤坂の小沢事務所の先生の部屋で,「先日,ご了解いただいている
定期預金担保貸付の件ですが,先生ご自身のご署名をいただく必要のある書類が
ありますので,よろしいでしょうか」と言ったところ,ご自分の机の前に座って

F−C①


いた小沢先生が,「おう」と言ったので,小沢先生の机の上に融資申込書を置き,
融資申込書の「お申込金額」欄や「返済期限」欄,担保預金明細の項目の「担保
差入人」欄を指し示しながら,「まず, 融資申込書ですが,_融資を受ける金額煙
億円で,_返済期限は来年の10月31日になっています。隆山会で組む定期預金を担
保にしま士」などと言って,融資申込書の内容を説明しました。すると,小沢先.
生が,「おう,そうか。それで,どこに署名すればいいんだ」とおっしゃられたの
で,私は,「借入申込人」欄を指し示し,「こちらにお願いいたします」と言った
ところ,小沢先生は,その場で「借入申込人」欄に「千代田区永田町2-2-1605
小沢一郎」と書き込んでくれました。.(中略)
この4億円は,1年後の平成17年10月31日を返済期限として借り入れたものでし
たが,平成16年の収支報告書に資産(等)として記載していたことから,私は,
その返済期限に定期預金を解約した4億円で一括返済して,平成17年の収支報告書
に記載すれば,それがマスコミに知れて,そもそも,何の目的で4億円もの定期預
金を組んで預金担保貸付を受けたのかと言うことが問題とされ,最終的には,深
沢八丁目の土地の原資が小沢先生の用立てた4億円であることが分かってしまうの
ではないかと思いました。.そこで,私は,4億円の返済期限である平成17年10月31
日に,担保となっている4億円の定期預金を解約し,その資金で借入金4億円を一
括返済するのは避け,複数回に分けて返済することによって,マスコミなどの目
・をそらすことができると思いました。そして,私は,小沢先生に対し,「」年後に4
億円の定期をiiiE約して一括返済すれば,またマスコミに勘ぐられますから,蠣円
は何回かに分けて返済した方がよろしいかと思います」などと言って,4億円の返
済方法について提案するとj小沢先生も,「そうだな.後は,おまえがやつとけ」
と言って了解してくれたのでした。(中略)
以上のとおり,平成16年10月29日,睦山会名義で,りそな衆議院支店に4億円の
定期預金を設定し,この定期預金を担保として,小沢先生個人が4億円の融資を受
け,睦山会がその転貸を受けるといった一連の手続は,私自身が,小沢先生の了
解を得て行ったことでした。
(6)5月17日付け供述調書・検察官田代政弘作成の同日付捜査報告書
私は,これまで,検事に対し,睦山会の平成16年分の収支報告書に必要なこと
を記載しなかったり嘘を記入した理由,そのことについて小沢先生に報告して了


承を得ていたこと,陸山会で深沢八丁目の土地を購入するに当たり,定期預金担
保貸付を受けることについて小沢先生に説明して了解を得たこと,睦山会の平成1
6年分の収支報告書が完成した段階で,その提出前に,小沢先生に対し,その概要
を説明して決裁を受けたことなどについてお話ししてきました。私がこれまでお
話ししてきたことは几_全て,私の記憶に基づくことであり,その点については現
在でも変わりありません。(中略)
私は,平成16年分の収支報告書に,小沢先生から提供を受けた4億円の収入と深
沢八丁目の土地の購入に係る支出などを記載しないことや,その士地の購入原資
が銀行からの借入金であるという外形を整えるため,同時期にりそな衆議院支店
から4億円の定期預金担保貸付を受けることについて,平成16年10月下旬ころ,チ
ユリス赤坂の小沢事務所で,小沢先生に対し, 「次期代表選前に今年の収支銀告書
が公表される可能性があります。このままですと,3億4000万円の土地購入や先生
からの借入金が出てしまい,またマスコミが騒ぎます。登記をずらして,土地の
取得を来年に回した方がよろしいのではないでしょうか。先生に用立てていただ
いた4億円が表に出ないように2土地代金を銀行からの借入れで決済したという外
形を整えたいので室山会が先生経由でDそなから4億円の借入れをしたいのです
が。_睦山会名義で定期預金を組み,それを担保として融資を受けたいと思います」
などと言ったところ,小沢先生も「そうか。それじゃあ,そうしておいてくれ」
などと言って,私の提案に賛成してくれたのでした。私は,小沢先生とこのよう
なやりとりをしたのが平成16年10月下旬ころの,りそな銀行衆議院支店の担当者
に対して預金担保貸付の申込みをする前であり,場所がチユリス赤坂の小沢事務
所であったことは覚えていますが,このころは毎日のようにチユリス赤坂の小沢
ような用事でチュリス赤坂の小沢事務所に来たときのことかということや,|司席
者がいたがどうかとし<った細かいことについては思い出すことができないのです二。
ただ,以前にもお話ししたとおり, 私が小沢先生に無断で収支報告書の不記載な〜
どを決めたり些小沢先生を債務者とする告入れをすることを決めることなどでき
るはずはありませんでしたので,これらの点について,私が小沢先生に対し,一報
告や相談をして,その了承を得たことは間違いありません。(中略)
なお,私は,保釈された後,マスコミなどに対し,収支報告書の不記載などに


i;iii’

ついての私自身の犯意や,小沢先生に対する報告・了承などを否定していると解
釈されかねない発言をしたこともありましたが,国会議員として政治活動を続け
ている以上,支援者向けの発言をせざるを得ないことをご理解ください。
(以下捜査報告書)(本件不記載・虚偽記入の理由,これについての小沢への報告
・了承,定期預金担保貸付についての小沢への説明・了承,収支報告書案の小沢
への説明・決裁の4点に関し,これまで供述して調書にしたことについては,そ
のとおり間違いないかと検事から問われ),問題はそこですよね。そこをどうする
かですよ。(中略)まあ,4億の収入と土地代金の支出を意図的に書かなかったこ
とやその理由については,これまでどおりでいいですよ。問題は小沢先生に関わ
るところですよね. だって,一昨日小沢先生は検事に対し, 改めて私から収,
支報告書への不記載などについて一切説明を受けていないし,定期預金担保貸付
の必要性などについても説明を受けていない,収支報告書案も見せてもらってい
ないなどと言って供述調書を作ったわけですよね。それなのに,私が,今日と「こ
れまでの供述はそのとおり間違いありません」ってやったら,小沢先生の説明を
7)4,唐
UonC
ら何回も閉かれ2−私の記憶している限りのことを話して鼠,供述調書も取られてい
るわけですから,それを今更否定して,「あれは嘘です」なんて言えないと思いま
すし, 本当にどうするのが良いのかうからないんですよ。今日は話だけして11−供
述調書は作らないという選択はないんですか。(中略)
確か,逮捕された次の曰でしたから,今年1月16日土曜日の夜の取調べでは,収支
Jイ醍告書の不言R電
らの4億円を表に出さないために定期預金担保貸付を受けるという説明をして了承
を得たことを大まかに話したと思いますが。私が,「収支報告書の記載や定期預金
担保貸付については,私自身の判断と責任で行ったことで,小沢先生は一切関係
ありません」などと言い張っていたら倹事から「貴方は11万人以上の選挙民に
支持されて国会議員になったんでしよ。そのほとんどは,貴方が小沢一郎の秘書
だったという理由で投票したのではなく,石川知裕という候補者個人に期待して心T
国政に送り出したはずですよ。それなのに,ヤクザの手下が親分を守るために嘘
をつくのと同じようなことをしていたら貴方を支持した選挙を裏切ることに
なりますよ」2_て言われちゃったんですよね。これは効いたんですよ。それで堪

デマヘ
iii)
えきれなくなって,小沢先生に報告しました,了承を得ました,定期預金担保賞
付もちゃんと説明して了承を得ましたって話したんですよね。(中略)
分力且りました。いろいろ考えても几今まで供述して調書にしたことは事実ですか
ら,_否定しません。これまでの供述を維持するということで, 供述調書を作って
もらって結構です。ただ,また,、その供述調書がマスコミに漏れて「石川議員が
小沢氏の説明と矛盾する供述」などと書かれると困りますので,今日,私がそう
いう供述調書に署名指印したことは絶対に漏れないようにしてください。
2本件土地購入の原資・時期を偽装した理由等に関する石川供述
一方,本件土地購入の原資や時期を偽装した理由,本件土地購入の経緯について
の石川の供述中には,以下のとおり,不合理・不自然な点が見られる。
(1)本件4億円を分散迂回入金したり,仮装原資として銀行借入を行った理由に関し
て,「本件4億円がどのような資金であるかは知らなかったが,小沢が政治活動の
中で蓄えた簿外の資金であり,表に出せない資金であると思ったからである」旨
供述するのみであり,偽装工作の徹底ぶりとはおよそ不釣り合いな不合理な説明
にとどまっている。
(2)平成16年10月に購入した本件土地を,平成17年1月に購入したもののように偽装
した理由として,逮捕前には「深い意味はなく,当時'忙しかったため,登記を翌
年に回すことにより、後任の被告人池田に事務を任せるためであった」旨,逮捕
直後は「本件土地購入の事実を平成16年分の収支報告書に記載すると,小沢議員
が立候補する可能性のある民主党代表選挙が実施される平成17年9月ころに公表さ
れることとなることから,同選挙への影響を避けるためであった」旨,次いで平
成17年9月実施の民主党代表選挙が臨時のものであったことを指摘されるや「当時
の党内情勢から臨時代表選挙が平成17年下半期に実施される可能性が高いと考え
ていたことから〆その前に本件土地購入の事実を記載した収支報告書が公表され
て代表選挙に悪影響を及ぼすのを避けるためであった」旨,その後「本件土地購
入の事実を平成16年分の収支報告書に記載してそれが平成17年9月ころに公表され
ると,平成18年9月実施の民主党の定期代表選挙に向けた党員,サポーターの獲得
に支障が出るためであった」旨,合理的な理由なく供述を転々と変えた。
.しかし,最終の供述も,本件土地の購入時期を平成17年1月に繰り延べてそれを
平成17年分の収支報告書に記載することとすると,その公表が平成18年9月に実施
●4−

rPrliliii)
されることが確実な民主党定期代表選挙と重なって同選挙に最も大きな影響を与
、えかねないことが容易に予想されたのであるから,著しく不合理であって,結局,
これらの供述はいずれも虚偽であると考えられる。
(3)本件土地を購入した経緯について)「大久保が小沢の自宅近くで売出中であった
本件士地を秘書寮の建設用地として購入することを発案し,小沢に相談して了解
を得た上,その資金繰りについて相談してきたが,小沢議員関連政治団体の資金
をかき集めれば何とか購入費用は賄える状態であったものの,それでは運転資金
が不足することから,自分が小沢にその旨相談し,小沢から4億円を借りることに
なった」旨の供述に終始した。
しかし,資金繰りの目処もないまま,大久保が小沢に本件土地購入の相談をし
゛て了解を得るというのは極めて不自然であるし,そもそも運転資金が不足するな
らその分だけ借りれば足り,ましてや本件土地の購入経費約3億5000万円を超える
4億円を借りる必要は全くないから,との説明は極めて不自然であって,虚偽であ
ると考えられる。
(4)水谷建設側関係者の供述から明らかであるところの,大久保の指示により,石
川自らが,平成16年10月15E|,水谷建設ノ11村社長から現金5000万円を受領したと
の事実を頑強に否認した。
s石川供述の信用`性
石川供述には,その信用性や小沢の共犯性立証における重要性に関し,以下のよ
うな肯定的要素と否定的要素があるから,小沢の共犯性を判断するに当たっては,
これらの要素を踏まえて石川供述を評価する必要がある。
(1)肯定的要素
ア上記1のとおり,石川は勾留当曰から被疑者勾留の期間を通じて,ほぼ一貫
して,本登記を遅らせることによる本件士地取得時期の偽装や銀行借入の実行
による本件土地購入原資の仮装につき,平成16年10月に小沢に報告して了解を
得ていた旨供述しており,さらに保釈後の再捜査における取調べにおいても
小沢が石川から偽装工作等について報告を受けたことを強く否定していること
との関係でどのような供述をすべきか思い'腱みながらも,結局,小沢に報告
して了承を得たのは真実だからとして供述を維持したこと。
イ政治家小沢と当時その秘書であった石川の関係から石)11が小沢に無断で本件●

−.遥・
iiifii)
 ̄ ̄
の偽装工作を行うとは考え難いこと
ウ融資申込書や約束手形に小沢の署名が必要である本件銀行借入については,
その趣旨目的を小沢に説明することなしには実行し得ないと考えられること
エ国会議員になった現在でも小沢を師と仰ぐ石川がことさら小沢を罪に陥れる
ような虚偽の供述をするとは考え難いこと
オ石川が小沢に報告しその了承を得たと供述していることについて,小沢は「信
じられない」などと供述するばかりで何ら有効な弁解をしていないこと
力石川が偽装工作の理由等に関して不合理・不自然な供述に終始しているのは,
本件4億円がその出所を明らかにすることができないものである一方,本件偽
装工作の真の動機(小沢事務所には水谷建設から現金5000万円を受領したこと
を始め,胆沢ダム堤体盛立工事に関して建設業者から闇献金を受けていたので
はないかと疑われる状況があったため,そのような嫌疑を受けて本件4億円の
出所を詮索されることなどを回避する必要があったこと)を明らかにできない
ことから,苦し紛れの説明をせざるを得なかったもので,小沢の関与について
どう供述するかとは局面を異にする上,石川が小沢の関与を実際より強める方
向で虚偽の供述に及ぶことはおよそ考え難いこと
否定的要素
ア上記2のとおり,石川が,本件土地購入の原資や時期について偽装工作を行
った理由等について不合理・不自然な供述に終始しており,全面的に真相を自
白している訳ではないことに照らすと,石川が供述する偽装工作に対する小沢
の了解も作り話である可能性ないとはいえないこと
イ石川供述においては,小沢の了解を得たとする場面が必ずしも具体的なもの
ではなく,そのやりとり自体に迫真性があるとは言えないこと
ウ石川の説明に対する小沢の反応も「おう,分かった」といった受け身のもの
で,小沢自身が各偽装工作の実行にどの程度の関心を持っていたかもやりとり
自体からは判然とせず,各偽装工作が収支報告書の不記載や虚偽記入にどう結
びつくかについて小沢がどこまで理解していたかもやりとり自体からは必ずし
も明らかでないこと
Q▼
(2)
10

・別添2
有2池田供述について
小沢の共犯性に関する池田供述の概要
池田光智は,平成22年1月15日,陸山会の平成17年分,19年分の収支報告書虚偽記
入等の事実により逮捕され,翌16日から2月4口の起訴を経て同月5日に保釈されるま
で勾留されたが,逮捕の前後及び再捜査における取調べを通じて,小沢の関与に関
し,以下のとおり供述した。
(1)平成21年12月25日付け供述調書
(本件土地代金の支払を平成16年分ではなく17年分の収支報告書に記載したこ
とを小沢らにどのように説明したかとの検事の問いに対し),平成17年分の収支報
告書に平成16年中に支払った土地代金等の支出を記載したことについては,その

提出前に,私から小沢一郎代議士に対し,「
丁目の土地代金等です」などと,平成16年に
000万円Iま傑沢8
平成16年中に支出済の土地代金等が平成17年分
の収支報告書の支出に含まれている旨説明しました。
(2)平成22年1月20日付け供述調書
(本件土地購入経費を平成16年10月に支払ったのに,同年分の収支報告書に記
載せず,所有権移転登記を繰り延べて,平成17年分の収支報告書に記載した件に
関し),その理由について,私は,当時の睦山会の事務担当者であった石川知裕
巳説明を受けた際, 「先生の了解を得てやっていることだから」などと,小沢一郎
代議士と話し合った上で,登記時期をずらして平成16年分ではなく平成17年分の
収支報告書に記載することにしたのだということも聞いておりました。私は,当
,時,陸山会の事務担当者であった石川と代表者であった/j、沢一郎代議士との関係
からすれば,石川が小沢一郎代議士に無断でそのようなことをやるはずはないと
思っておりましたので,石川からそのような話を聞き,もっともなことだと納得
しました。
(3)1月27日付け供述調書
(平成19年2月に週刊文春から送付された質問書に対する回答書に関し),この
回答書の1枚目の「2」の項目中,深沢8丁目の土地に関して書かれている「御指摘の
平成17年の資産公開に記載されている姜付金と借入金は, 実質は「睦山会」がそ

戸・&8.
iilil1i1)
の所有不動産取得のために金融機関から借り入れたといい得ます鯛」という文章中
の「し、い得ますが」という部分が,「ものでありますが」と手書きで断定口調で訂

ニご±。(中略)
回答書案では,りそな銀行衆議院支店からの4億円の借入れと睦山会に対する4
億円の転貸についても,実質は「睦山会がその所有不動産取得のために」,すなわ
ち平成16年10月29日に代金決済された深沢8丁目の土地を購入するために,「金融
機関」,すなわち,りそな銀行衆議院支店から借り入れたものだとしています。(中
略)
この回答書の文章では,深沢8丁目の士地の購入に金融機関からの借入金が充
てられたという趣旨のことが断定的に書かれていますが,これは事実と違ってお
り,小沢先生は,E私に対して,この回答書の内容に関しL虚偽の説明を記載する
●’
ように指示し,=週刊文春に対して虚偽の回答をするように指示したのでした。
(4)1月29日付け供述調書
私は,石)||さんからは「必ず先生にも報告しなければならない」という引継ぎ
を受けていたので,毎年,収支報告書を提出する前に,チュリス赤坂の睦山会の
事務所で直接小沢先生と会い,収支報告書の原案や,先ほどお話しした私が作成
した陸山会等,5団体の年間の収入と支出をまとめた急覧表を基にして,寄附金を
中心とした全体の収入金や支出金の総額等を報告し,小沢先生の決裁を得ていま
した。
(5)2月1日付け供述調書
りそな銀行衆議院支店から借りた4億円の返済期限である平成17年10月31日が